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岩脇行政書士事務所 行政書士 岩脇宜広 (いわわき のぶひろ) 千葉県行政書士会会員 登録番号 第08100641号
行政書士有志の会、秋桜会では毎月一回茨城県取手市で無料相談会を開催しています。 当事務所代表も、相談員として参加しています。
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もし離婚の話し合いがつかない場合は、離婚調停を経て、離婚裁判を起こす事になります。
その場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律に定められた離婚原因が必要となります。これを法定離婚原因といいますが、民法第770条に次のようにあります。
民法第770条 第一項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1、配偶者に不貞な行為があったとき。 2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 第二項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
協議離婚の場合は、話し合いで離婚そのものを含めて決めていくわけですが、もし裁判になった場合に裁判所がどういう判断をするかを知っている事は、離婚協議に際しても参考となると思いますので、少し説明させていただきます。
順序が逆になりますが、第二項から説明させていただきますと、離婚裁判のような事件を人事関係事件といいますが、まさに夫婦関係について判断をするわけですので、普通の裁判と違って離婚原因があるからといって裁判所はすぐに離婚を認める判決をするわけではないという事です。 離婚原因があっても、さまざまな事情を考えて(たとえば子供の事などを含めて)、婚姻を継続した方が当事者のためになるという判断があれば、離婚の請求を認めない場合もあります。 離婚というのが、いかにデリケートな問題であるかがおわかりいただけると思います。
次に第一項ですが、条文をよく読むと、原則として離婚の請求は1〜5に該当する配偶者の相手側の配偶者のみが提起することができるのです。たとえば不貞行為に関しては、愛人ができた夫が妻との離婚を望んだ場合、夫の方から離婚の裁判を起こす事はできません。 但し、例外として事実上婚姻生活が破たんしている時などは、夫の側からも提起できる可能性があります。事実上婚姻生活が破たんしているとは、具体的にいうと長期の別居状態(判例では5年以上ぐらいからが該当しています)にある時などが該当します。
裁判上のこの考え方からいきますと、愛人のいる夫が妻に分かれてほしいと言った場合でも、妻のほうが拒否した場合は、離婚はできないと考えられるのです。離婚協議の際にも、この裁判上の考え方を知っていると、大変参考になるわけです。
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